【違反になるの?】私道や駐車場にある道路標識の法的効果
2015/05/20 Wed. 11:21
私道や構内・駐車場の標識は道路交通法でどうなってるの?
一般的に道路とされるのは誰でも利用できる公道の事を指しますが、駐車場、会社・学校などの構内などの私道にも道路標識が設置されている事があります。
普段、車を運転する人であれば、1度は見たことがあるのではないでしょうか?
しかし、公道ではない私道・私有地に設置されている道路標識には法的効果があるのでしょうか?
そこで今回は、私道や構内・駐車場などの私有地に設置されている道路標識についてまとめてみました。
つまり、公的な道路標識に似せたものはダメですということになります。
そのため、私道や構内、駐車場に設置されている道路標識のほとんどが公道で見る標識とは異なり、中には自分で作った私設の道路標識もあったりします。
ただ、正式な規制標識には、必ず公安委員会承認のシールがついているので確認してみると良いでしょう。
ただ、私道や構内、駐車場だったら道路標識は関係がないというとそうでもありません。
違反した場所がどういう場所なのかが大事になってきます。
法律では、不特定多数の人が利用している私道や構内、駐車場は道路であると規定しています。
そのため、自分では私有地だと思っていても、道路交通法上では「道路」とみなされているかもしれません。
道路としてみなされていた場合には、違反の対象となります。
また、稀にその私道や構内、駐車場の所有者が設置した停止線や誘導表示があると思いますが、これら私設表示の効力の判断は難しく、法的には、あくまでも参考程度ということになります。
しかし、車の修理費や建物の修繕費などもあるので、当事者同士の協議が必要になってきます。
その場合、所有者が設置した道路標識が100%参考になるというとそうでもありません。
上記で述べた通り、あくまでも参考程度ということになります。
また、私有地であっても人身事故を引き起こしてしまえば、免停や免許取り消しなどの行政処分と罰金・懲役などの刑事処分があります。
以前掲載した記事に、駐車場での事故に触れたものがありますので、こちらを参考にして下さい。
駐車場で事故を起こした際の対処方法
http://trucktorack.blog.fc2.com/blog-entry-389.html
私有地での道路標識の設置許可、違反や事故をした場合の効力について
■ 私有地における道路標識

道路に設置される標識
道路を利用する人に地理の案内や道路の警告、規制などの情報などをお知らせする道路標識。一般的に道路とされるのは誰でも利用できる公道の事を指しますが、駐車場、会社・学校などの構内などの私道にも道路標識が設置されている事があります。
普段、車を運転する人であれば、1度は見たことがあるのではないでしょうか?
しかし、公道ではない私道・私有地に設置されている道路標識には法的効果があるのでしょうか?
そこで今回は、私道や構内・駐車場などの私有地に設置されている道路標識についてまとめてみました。
■ そもそも私有地に道路標識を設置できるの?

道路標識の設置について
さて、そもそも私有地に道路標識なんて勝手に立てても大丈夫なの?という意見を持たれる人も結構いるみたいですが、道路交通法では以下のように示しています。
第76条
何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
つまり、公的な道路標識に似せたものはダメですということになります。
そのため、私道や構内、駐車場に設置されている道路標識のほとんどが公道で見る標識とは異なり、中には自分で作った私設の道路標識もあったりします。
ただ、正式な規制標識には、必ず公安委員会承認のシールがついているので確認してみると良いでしょう。

私有地で道路標識を違反した場合はどうなるの?
さて、私道や構内、駐車場といった私有地の道路標識を無視した場合は違反になるのかですが、実は、生活道路であろうと公衆用道路となっていても、公安委員会の規制はありません。ただ、私道や構内、駐車場だったら道路標識は関係がないというとそうでもありません。
違反した場所がどういう場所なのかが大事になってきます。
- 所有者しか使わない私道・駐車場
- 不特定多数の人が使う私道・駐車場
法律では、不特定多数の人が利用している私道や構内、駐車場は道路であると規定しています。
そのため、自分では私有地だと思っていても、道路交通法上では「道路」とみなされているかもしれません。
道路としてみなされていた場合には、違反の対象となります。
また、稀にその私道や構内、駐車場の所有者が設置した停止線や誘導表示があると思いますが、これら私設表示の効力の判断は難しく、法的には、あくまでも参考程度ということになります。
■ 事故をした場合、道路標識は関係ある?

私道や構内、駐車場で事故をした場合
さて、私有地内で事故をしてしまった場合は、警察へ届け出る義務はありません。しかし、車の修理費や建物の修繕費などもあるので、当事者同士の協議が必要になってきます。
その場合、所有者が設置した道路標識が100%参考になるというとそうでもありません。
上記で述べた通り、あくまでも参考程度ということになります。
また、私有地であっても人身事故を引き起こしてしまえば、免停や免許取り消しなどの行政処分と罰金・懲役などの刑事処分があります。
以前掲載した記事に、駐車場での事故に触れたものがありますので、こちらを参考にして下さい。
駐車場で事故を起こした際の対処方法
http://trucktorack.blog.fc2.com/blog-entry-389.html
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