【何者なの?】駐車監視員が持つ権限とは
2014/08/13 Wed. 09:16
違法駐車を取り締まる駐車監視員とは?
その名の通り、違法駐車をしている車両を取り締まる人なのですが、一体どのような権限があって取り締まりをおこなっているのでしょうか。
そこで今回は、この駐車監視員の業務についてまとめてみました。
駐車監視員の制服は、警察庁が全国統一しており、ペパーミントグリーン地にモスグリーンの肩章を入れたブルゾン、または、ワイシャツ型上着に、モスグリーンのスラックスがもちいられており、駐車監視員用記章付帽子と記章付腕章が警視庁や警察本部から貸与されています。
駐車監視者が車両に標章の取り付けをおこなっている現場をみた時にそう思う人も結構多いと多いと思いますが、実は駐車監視員は「駐車監視員資格者証」を保有したみなし公務員になります。
警察署長から放置車両確認事務を受託した法人を「放置車両確認機関」と言い、放置車両確認機関に従事する役員・駐車監視員はみなし公務員として扱われ守秘義務が課され、車両所有者・運転者の反抗から保護される権利を持っています。
そのため、駐車監視員に暴行や脅迫を図った場合、公務執行妨害罪になりますので注意してください。
ちなみに、違反者に対しての交通反則切符の作成・交付等は、警察官がおこなうことになっています。
といった処置をとられることになります。
こういった状況に陥らないためにも、決められた場所に駐車し、道路交通マナーを守るようにしましょう。
駐車監視員ってなにができるの?
■ 放置車両の確認をおこなう駐車監視員

駐車監視員
都心など自動車が多く行き交う地域ででよく見かける駐車監視員。その名の通り、違法駐車をしている車両を取り締まる人なのですが、一体どのような権限があって取り締まりをおこなっているのでしょうか。
そこで今回は、この駐車監視員の業務についてまとめてみました。
■ そもそも駐車監視員とは?

駐車監視員の仕事とは?
そもそも、駐車監視員の仕事とは、駐車違反の取り締まりは行わず、放置車両の確認、および、確認標章の取付けをおこない、警察署長に放置車両の状況を報告するという仕事内容になります。駐車監視員の制服は、警察庁が全国統一しており、ペパーミントグリーン地にモスグリーンの肩章を入れたブルゾン、または、ワイシャツ型上着に、モスグリーンのスラックスがもちいられており、駐車監視員用記章付帽子と記章付腕章が警視庁や警察本部から貸与されています。
■ 駐車監視員ってどのくらいの権限があるの?

駐車監視員の地位
「警察でもないのに何なんだ?」駐車監視者が車両に標章の取り付けをおこなっている現場をみた時にそう思う人も結構多いと多いと思いますが、実は駐車監視員は「駐車監視員資格者証」を保有したみなし公務員になります。
警察署長から放置車両確認事務を受託した法人を「放置車両確認機関」と言い、放置車両確認機関に従事する役員・駐車監視員はみなし公務員として扱われ守秘義務が課され、車両所有者・運転者の反抗から保護される権利を持っています。
そのため、駐車監視員に暴行や脅迫を図った場合、公務執行妨害罪になりますので注意してください。
ちなみに、違反者に対しての交通反則切符の作成・交付等は、警察官がおこなうことになっています。
駐車監視員資格者とは?
では、その駐車監視員資格者にはどうやったらなれるのかといいますと、講習を受講し、修了考査を受ける駐車監視員資格者講習による方法と、一定の経歴に基づいて認定考査を受ける駐車監視員資格同等認定審査とがあり、共に考査に合格した後に審査を経て資格者証を得る必要があります。
駐車監視員の業務内容
駐車監視員の詳しい業務内容は以下のとおりです。- 駐車監視員は、2人以上が1組で、警察署長が公示する取り締まり活動方針、重点路線、重点地域・重点時間帯等に沿って監視活動をおこないます。
- 時間的余裕は置かずに確認作業を行い、放置駐車違反と現認すれば直ちに車番撮影・確認標章の取付をおこない、対象車両は放置駐車のみであるので車両に人が乗っていれば確認標章の取り付けは出来ないため、先ず車内に人の存在の有無の確認作業からおこなっています。
- みなし公務員として扱われるため、放置車両の確認事務に因縁をつけるなど実力で妨害をした場合には、公務執行妨害罪等で罰せられます。
- 違反切符を切ったりすることはなく、駐車監視員はいきなり確認標章を取り付けることもありません。駐車車両の違反態様を判断し、駐車規制適用除外車両でないことを確認し、当該車両の具体的違反状況をメジャー等で測定、記録し、違反車両の状況および、ナンバープレート等を撮影、確認標章を取り付けます。
- 放置車両の確認事務を専門に行う民間法人の社員で、原則、駐車監視員には違反確認台数のノルマはありません。しかし、各自治体が違反金で得た収益で契約をしているため、事実上のノルマが存在するようです。
- 定められた時間内(夜間を含む)はほぼ毎日(約20日/月以上)巡回を行う。
- みなし公務員として扱われるため、業務を請け負う会社に社員として所属する必要があり、個人的なバイトとしての就業は困難となっています。また70歳以上の者は資格者としては認められますが、駐車監視員としての業務には就くことができません。
■ 放置駐車違反の措置

どうやって処罰されるの?
さて、放置駐車違反を犯してしまった場合はどのような措置がとられるのかといいますと…
1. 放置駐車違反をおこなった運転者が不明で責任の追及が出来ない場合には、車の使用者(車検証の使用者名義)に責任追及され、放置違反金納付命令がなされる。
2. この場合、放置違反金を納付せず、督促されても納付がない場合は、税金と同様、財産の差し押さえを受ける。
3. 放置違反金の滞納がある場合は、車検が受けられなくなる。
4. さらに、放置違反金の支払が常習化すると、車両の使用制限命令を受ける。
5. 当該車両の運転者が、確認標章に基づき反則金を納付する場合は、従来通りの手続きとなる。
2. この場合、放置違反金を納付せず、督促されても納付がない場合は、税金と同様、財産の差し押さえを受ける。
3. 放置違反金の滞納がある場合は、車検が受けられなくなる。
4. さらに、放置違反金の支払が常習化すると、車両の使用制限命令を受ける。
5. 当該車両の運転者が、確認標章に基づき反則金を納付する場合は、従来通りの手続きとなる。
といった処置をとられることになります。
こういった状況に陥らないためにも、決められた場所に駐車し、道路交通マナーを守るようにしましょう。
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