【整備不良・不正改造】規定や罰則はどうなってるの?
2014/07/02 Wed. 14:08
どこから整備不良や違反改造になるの?
しかし、ついつい改造しすぎてしまうと不正改造なんてことにもなりかねません。
他にも、ランプが切れたまま走行していたら整備不良なんてことも…。
うっかりとしたミスとはいえ、法律では国の秩序を守るためにも禁止事項がある程度定められています。
そこで今回は、整備不良や不正改造に関する罰則についてまとめてみました。
整備不良には「制動装備等の違反」と「尾灯等の違反」というものがあります。
この制動装備とは、主にブレーキの事を指し、尾灯とは主にブレーキランプやテールランプの事を指します。
これらは周囲の車に自車の動きや危険を伝える重要な役割を果たしていますので、ちゃんとしていなければ整備不良となります。
そもそも、不正改造車は車検に通りませんので、わざと不正改造をする人は車検の時期に改造箇所を元に戻し、車検を通したあとに再び違法改造するという人がほとんどです。
車検には通っても、その後に違法な改造をしているので当然ながら不正改造車として検挙される事になります。
また、故意でないとしても保安基準に適合しない場合があるので注意が必要になります。
●整備不良の違反点数・反則金
一方、違法改造車として検挙された場合は、不正改造車と記載されたステッカーを貼られる事になります。
その場合、違反点数や反則金はありませんが、
15日を過ぎても運輸支局の改善確認検査を受けなかったり、ステッカーを剥がしたりすると、ナンバープレートや車検証が没収されることになりますので注意してください。
整備不良や不正改造に関する法律・罰金・違反点数まとめ
■ 整備不良や不正改造になる禁止事項は?

道路交通法違反?
愛着のある車は、自分だけの仕様にカスタマイズしたくなるもの。しかし、ついつい改造しすぎてしまうと不正改造なんてことにもなりかねません。
他にも、ランプが切れたまま走行していたら整備不良なんてことも…。
うっかりとしたミスとはいえ、法律では国の秩序を守るためにも禁止事項がある程度定められています。
そこで今回は、整備不良や不正改造に関する罰則についてまとめてみました。
■ そもそも、整備不良や不正改造ってなに?

整備不良とは?
整備不良とは、車両の整備ができておらず、そのままでは公道を走行する事ができない状態の車のことです。整備不良には「制動装備等の違反」と「尾灯等の違反」というものがあります。
この制動装備とは、主にブレーキの事を指し、尾灯とは主にブレーキランプやテールランプの事を指します。
これらは周囲の車に自車の動きや危険を伝える重要な役割を果たしていますので、ちゃんとしていなければ整備不良となります。
不正改造(違法改造)とは?
不正改造とは、道路交通法の規定や道路運送車両法の保安基準を満たしていない改造のことで、車検証に記載されている内容とは異なる状態にある車両になります。そもそも、不正改造車は車検に通りませんので、わざと不正改造をする人は車検の時期に改造箇所を元に戻し、車検を通したあとに再び違法改造するという人がほとんどです。
車検には通っても、その後に違法な改造をしているので当然ながら不正改造車として検挙される事になります。
■ 不正改造車にあたるケース

不正改造の例
さて、法令では不正改造に関する基準が細かく定められています。また、故意でないとしても保安基準に適合しない場合があるので注意が必要になります。
●不正改造の一例
- バック(サイド)ミラー
非緩衝式。鋭い突起 - ホーン
ミュージックホーンの取り付け - フォグランプ
白色、または淡黄色以外の色。蛍光の色違い。同時に3個以上の点灯 - 方向指示器(ウインカー)
点滅回数が毎分60回以上120回以下のもの。橙色以外の色 - サスペンション
スプリングの切断 - フロント(前面)ガラス、運転席・助手席の窓ガラス
指定以外のステッカーの貼り付け。着色フィルム等の貼付け(可視光線透過率70%未満のもの) - 消音器(マフラー)、触媒装置
マフラーの取り外し、切断。触媒装置の取り外し - タイヤ
車体外へのはみ出し(突出) - ホイール
スピンナーの取り付け
■ 罰金・違反点数はどうなるの?

整備不良・不正改造の罰則
さて、整備不良や不正改造の場合、罰則はどうなるのかといいますと…●整備不良の違反点数・反則金
違反内容 | 点数 | 反則金 |
---|---|---|
整備不良(制動装置など) | 2点 | 9,000円 |
整備不良(尾灯など) | 1点 | 7,000円 |
一方、違法改造車として検挙された場合は、不正改造車と記載されたステッカーを貼られる事になります。
その場合、違反点数や反則金はありませんが、
15日以内に違法改造箇所を直さなければなりません。
15日を過ぎても運輸支局の改善確認検査を受けなかったり、ステッカーを剥がしたりすると、ナンバープレートや車検証が没収されることになりますので注意してください。
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