けん引免許不要でけん引できる重量って?
2014/06/02 Mon. 16:08
けん引免許なしで何キロまでけん引が可能?
一言にけん引と言っても、故障車や農業機械を引くことから、キャンピングトレーラー等を引くレジャー目的まで、様々な状況使用が考えられます。
また、一般的にはけん引免許を持たなくてもけん引が出来るという事は知っていても、「どれくらいの重さまでけん引することが可能なのか?」という事は知らない方も多いはず…。
そこで今回は、けん引免許を取得していない場合、何キロまでけん引することが出来るのか?という点に注目してみました。
ですが、一体どれくらいの重量までけん引が可能なのでしょうか?
道路交通法の附則抄第4条3項(昭和四〇年六月一日法律第九六号)には以下のような記述があります。
つまり「普通免許を取得していて750キロ以下のものであれば、けん引しても良い」という事で、この重量というのは、「車検証上の車両総重量が750キロまでの被牽引車両(トレーラー)」という事になります。
ただし、例外として故障車をけん引する場合のみ、けん引免許は必要ありません。
つまり、故障車であるならば、どれだけの車両総重量だろうがけん引免許は不要になります。
実は、けん引免許があるからと言って重量制限がなくなるわけではありません。
以下に、免許別での重量制限をまとめてみました。
けん引免許と普通免許を所持している場合
けん引免許と中型免許・大型免許を所持している場合
このように、けん引免許の他に所持している免許証の種類によってけん引できる車両総重量が変わってくるんですね。
また、牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)という免許も存在します。
これは、けん引免許の一つ下の立ち位置の免許になります。
また、車両総重量が750kgを超える車は、以下のような自動車があります。
けん引免許の取得条件は以下のとおりです。
規定を守り、正しいけん引をおこなうようにしましょう。
けん引免許取得条件から罰則まで
■ 牽引に免許は必要?

牽引するための条件とは
普段、トラブルや特別な目的がない限り、体験することのないけん引。一言にけん引と言っても、故障車や農業機械を引くことから、キャンピングトレーラー等を引くレジャー目的まで、様々な状況使用が考えられます。
また、一般的にはけん引免許を持たなくてもけん引が出来るという事は知っていても、「どれくらいの重さまでけん引することが可能なのか?」という事は知らない方も多いはず…。
そこで今回は、けん引免許を取得していない場合、何キロまでけん引することが出来るのか?という点に注目してみました。
■ 免許なしでの重量制限って?

何キロまで牽引できるのか
けん引免許を取得していなくても、故障車やキャンピングトレーラーを引っ張ってもいいという事は、広く知られていると思います。ですが、一体どれくらいの重量までけん引が可能なのでしょうか?
道路交通法の附則抄第4条3項(昭和四〇年六月一日法律第九六号)には以下のような記述があります。
普通自動車第二種免許を現に受けている者は、その者が牽引車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両で車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムをこえるものを牽引して当該牽引車を運転する場合を除き、牽引第二種免許を受けたものとみなす。
つまり「普通免許を取得していて750キロ以下のものであれば、けん引しても良い」という事で、この重量というのは、「車検証上の車両総重量が750キロまでの被牽引車両(トレーラー)」という事になります。
ただし、例外として故障車をけん引する場合のみ、けん引免許は必要ありません。
つまり、故障車であるならば、どれだけの車両総重量だろうがけん引免許は不要になります。
■ 免許を持つと何キロまでけん引が可能?

どんな車両を引っ張れるのか
前の項目で説明したように、けん引免許を持たなくても車両総重量が750キロ以下であれば、けん引する事が可能ですが、けん引免許を所有している場合には、重量制限が無く、どんなものでもけん引して良いという事になるのでしょうか?実は、けん引免許があるからと言って重量制限がなくなるわけではありません。
以下に、免許別での重量制限をまとめてみました。
けん引免許と普通免許を所持している場合
- 車両総重量5,000kg未満のもの
- 最大積載量3,000kg未満のもの
- 乗車定員が10人以下のもの
けん引免許と中型免許・大型免許を所持している場合
- 車両総重量5,000kg以上のもの
- 最大積載量3,000kg以上のもの
- 乗車定員が10人以上のもの
このように、けん引免許の他に所持している免許証の種類によってけん引できる車両総重量が変わってくるんですね。
また、牽引小型トレーラー限定免許(軽牽引)という免許も存在します。
- 車両総重量750kg以上2,000kg以下のトレーラー車(ライトトレーラー)
これは、けん引免許の一つ下の立ち位置の免許になります。
また、車両総重量が750kgを超える車は、以下のような自動車があります。
- タンクローリー
- 貨物トレーラー
- キャンピングカー

けん引免許の取得条件って?
さて、このけん引免許ですが、取得するのに特別な条件などあるのでしょうか?けん引免許の取得条件は以下のとおりです。
■所持免許条件
・普通自動車免許
・大型免許
・大型特殊免許
のうち、いずれかを保有している事。
■年齢
満18歳以上
■視力 両眼で0.8以上
片眼それぞれ0.5以上
深視力検査での誤差が2cm以下であること
(眼鏡・コンタクトレンズで矯正可)
■聴力
10メートルの距離で自動車の警笛音が聞こえる程度。
・普通自動車免許
・大型免許
・大型特殊免許
のうち、いずれかを保有している事。
■年齢
満18歳以上
■視力 両眼で0.8以上
片眼それぞれ0.5以上
深視力検査での誤差が2cm以下であること
(眼鏡・コンタクトレンズで矯正可)
■聴力
10メートルの距離で自動車の警笛音が聞こえる程度。
■ 規定の車両総重量以上の物をけん引した場合…

どんな罰則があるの?
では、けん引免許を持たずに規定の車両総重量以上の物をけん引してしまった場合、運転者はどのような罰則を受けるのかまとめてみました。
■牽引違反の点数
1点
7千円
6千円
6千円
5千円
1点
■牽引違反の罰金
・大型車
・普通車
・自動二輪車
・小型特殊車
・大型車
・普通車
・自動二輪車
・小型特殊車
7千円
6千円
6千円
5千円
規定を守り、正しいけん引をおこなうようにしましょう。
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