軽自動車(トラック)の営業ナンバーを取得する方法は?
2014/04/22 Tue. 17:22
軽の営業ナンバー(通称:黒ナンバー)を取得するには
これは、営業許可を取得した軽自動車や軽トラックに使用されるナンバーで、この黒ナンバーを付けることによって、軽車両を使った貨物事業を行えるんです。
ですが、ナンバーを取得するまでには書類を準備したり、申請する場所を確認したりと、手間のかかる作業も何かと多いのが相場です。
そこで今回は、営業ナンバー取得に必要な書類や一連の流れをまとめてみました。
運送事業には他にも一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業等がありますが、これらの許可が必要な事業とは違い、貨物軽自動車運送事業は届出で済むので比較的容易に始められるという特徴があります。
以下で確認してみましょう。
自家用
営業用
この様に、多少ではありますが営業車の方が税金が安くなっていることがわかります。なお、自賠責保険料(24ヶ月)は両方ともに26,370円でした。
※自動車税は2014年現在の税率を、重量税はエコカー減税なし(初年度登録から12年未満)の税率を表示しています。
これらの書類を準備し、運輸支局へ提出する事により問題が無ければその場で事業用自動車等連絡書を発行してもらえます。
※車検証のコピー以外は、運輸支局にて配布されています。
では、実際に営業を行なうためには他にどのような届け出や登録が必要になるんでしょうか?
前項までに確認した営業ナンバーを取得していることを前提に進めていきます。
とはいっても、ここまでの準備が整っていれば、後はナンバーを取得した運輸局で発行される「事業用自動車等連絡書」を持って、自分の居住区を管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更の手続きを行うだけで完了です。(新車の場合は必要ありません)
住所変更や名義変更が必要な場合は、このタイミングで行うことも可能です。
ここまでの申請を経て、晴れて営業を行なうことが可能となります。
まずは登録の抹消に必要な書類を準備します。
以下の書類を準備しましょう。
これらの書類を準備し、運輸支局へ提出します。その際に、ナンバー取得時と同じように「事業用自動車等連絡書」が発行されますので、それを持って自分の居住区を管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行って下さい。
その際に、必要な書類などは軽自動車検査協会で取得することができます。
黒ナンバーを取得するメリットとその方法とは
■ 営業ナンバーの取得から抹消まで

軽に使われる黒ナンバー
一般的に、軽自動車や軽トラックには黄色のナンバーが付いていますが、たまにいるのが黄色と黒が反転した黒いナンバーの車。これは、営業許可を取得した軽自動車や軽トラックに使用されるナンバーで、この黒ナンバーを付けることによって、軽車両を使った貨物事業を行えるんです。
ですが、ナンバーを取得するまでには書類を準備したり、申請する場所を確認したりと、手間のかかる作業も何かと多いのが相場です。
そこで今回は、営業ナンバー取得に必要な書類や一連の流れをまとめてみました。
■ そもそも、営業ナンバーって?

どんな時に使われる?
軽トラックや軽自動車を使用して、有償で貨物の運搬をおこなう事業を貨物軽自動車運送事業と言い、これらの事業をおこなうときに営業ナンバーが必要になります。運送事業には他にも一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業等がありますが、これらの許可が必要な事業とは違い、貨物軽自動車運送事業は届出で済むので比較的容易に始められるという特徴があります。

車検や税金は
では、通常の軽自動車と営業ナンバーを取得した軽車両とでは税金や車検時の費用は変わってくるのでしょうか?以下で確認してみましょう。
自家用
営業用
自動車税
4,000円
3,000円
4,000円
3,000円
重量税
6,600円
5,200円
6,600円
5,200円
この様に、多少ではありますが営業車の方が税金が安くなっていることがわかります。なお、自賠責保険料(24ヶ月)は両方ともに26,370円でした。
※自動車税は2014年現在の税率を、重量税はエコカー減税なし(初年度登録から12年未満)の税率を表示しています。
■ 許可を申請するため必要書類は?

どんな書類を用意すればいいのか
ここでは、営業ナンバーを取得するために、どんな書類が必要なのかを確認していきましょう。- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
(提出用・控えの計2枚) - 運賃料金表(提出用・控えの計2枚)
- 事業用自動車等連絡書(計2枚)
- 車検証のコピー
これらの書類を準備し、運輸支局へ提出する事により問題が無ければその場で事業用自動車等連絡書を発行してもらえます。
※車検証のコピー以外は、運輸支局にて配布されています。
■ 取得後の事業開始までの流れ

どこに何を届け出すればいい?
ここまでは、営業ナンバーを取得するための申請手順を確認してきましたが、これだけではまだ実際に営業を行なうことはできません。では、実際に営業を行なうためには他にどのような届け出や登録が必要になるんでしょうか?
前項までに確認した営業ナンバーを取得していることを前提に進めていきます。
とはいっても、ここまでの準備が整っていれば、後はナンバーを取得した運輸局で発行される「事業用自動車等連絡書」を持って、自分の居住区を管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更の手続きを行うだけで完了です。(新車の場合は必要ありません)
住所変更や名義変更が必要な場合は、このタイミングで行うことも可能です。
ここまでの申請を経て、晴れて営業を行なうことが可能となります。
■ 抹消したい時は?

必要書類は?
逆に、今まで事業登録していたけど、登録を解除・抹消したいという時にどうしたらいいのか?という疑問について確認していきましょう。まずは登録の抹消に必要な書類を準備します。
以下の書類を準備しましょう。
- 貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
(提出用・控え用の計2枚) - 事業用自動車等連絡書(計2枚)
- 車検証のコピー
これらの書類を準備し、運輸支局へ提出します。その際に、ナンバー取得時と同じように「事業用自動車等連絡書」が発行されますので、それを持って自分の居住区を管轄する軽自動車検査協会でナンバー変更などの手続きを行って下さい。
その際に、必要な書類などは軽自動車検査協会で取得することができます。
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