食品の移動販売をする際、どんな許可が必要になる?
2013/07/31 Wed. 16:23
食品の移動販売をするときにはどんな許可が必要なの?
必要な許可は以下のとおりとなっています。
取得が必要な許可
必要書類
なお、上記には公道に停めて販売する場合も記載していますが、こちらはトラブルに巻き込まれる可能性もあるため、あまりオススメはできません…。
必要な手順は以下のようになっています。
1.事前相談
施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の設計図等を持参の上、保健所の食品衛生担当へ相談が必要です。また、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
2.書類の提出
施設完成予定日の10日程前に必要書類を保健所に提出します。
3.施設の確認検査
営業車の立ち会いが必要なります。営業車が基準に満たしていない場合、許可はおりず、後日再検査となります。
また、許可が降りた場合は営業許可書の交付予定日のお知らせを渡されます。
4.営業許可書の交付
予定日になったら、3の段階で渡されたお知らせと認印を持って保健所で交付を受けてください。
無事に許可が降り、許可書を受け取ったら、ついに営業ができます!
ただし、営業許可書は必ず携帯するのを忘れないでくださいね。
当たり前ではありますが、扱っている商品や販売する場所によって費用は変わってきます。ここで紹介するのはあくまで一例なので、参考程度にご覧ください。
諸経費(1ヶ月あたり)
また、初期投資はだいたい100万~200万円。
もちろん、細部や器具にこだわれば高額になってきますし、できるだけ自分で手作りで改造、となるともう少し抑えることも可能です。
これをクリアしなければ保健所から許可がおりませんので、きっちり確認しておきたいところです。
調理する場合(お弁当・カフェ・パンなど)
また、調理する場合でも調理師免許は必要ありません。
調理しない場合(乳製品・ハム・魚加工品など)
また、これらは一例ですので、細かい決まりを知りたい人は、以下のページを参考にしてください。
○自動車関係営業許可申請手続等の手引
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/files/zidousya.pdf
許可申請のための書類やメリット・デメリット、費用などなど
■ 移動販売って?
■ 移動販売で必要な許可を教えて!
必要な許可について
手軽そうに見える移動販売ですが、もちろん無許可での営業はできません。必要な許可は以下のとおりとなっています。
取得が必要な許可
- 営業許可
- 食品衛生責任者の資格
- 道路使用許可(※公道に停めて販売する場合)
必要書類
- 営業許可申請書
- 営業設備の大要・配置図
- 営業の大要
- 許可申請手数料
(※地域によって変動するので事前に確認してください) - 仕込み場所の営業許可の写し
(営業許可がある場合)
なお、上記には公道に停めて販売する場合も記載していますが、こちらはトラブルに巻き込まれる可能性もあるため、あまりオススメはできません…。
手続きはどうするの?
さて、準備が整ったら、営業の許可を貰いに行きましょう。必要な手順は以下のようになっています。
1.事前相談
施設基準に合致しているかなどを事前に確認するため、施設の設計図等を持参の上、保健所の食品衛生担当へ相談が必要です。また、衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければなりません。
2.書類の提出
施設完成予定日の10日程前に必要書類を保健所に提出します。
3.施設の確認検査
営業車の立ち会いが必要なります。営業車が基準に満たしていない場合、許可はおりず、後日再検査となります。
また、許可が降りた場合は営業許可書の交付予定日のお知らせを渡されます。
4.営業許可書の交付
予定日になったら、3の段階で渡されたお知らせと認印を持って保健所で交付を受けてください。
無事に許可が降り、許可書を受け取ったら、ついに営業ができます!
ただし、営業許可書は必ず携帯するのを忘れないでくださいね。
■ 費用について
いくら位かかるの?
そもそも、移動販売にはいくら位かかるのでしょうか?当たり前ではありますが、扱っている商品や販売する場所によって費用は変わってきます。ここで紹介するのはあくまで一例なので、参考程度にご覧ください。
諸経費(1ヶ月あたり)
- 場所代………150,000円
- ガス代……… 10,000円
- 駐車場代…… 10,000円
- ガソリン代… 15,000円
- 消耗品……… 20,000円
- 広告費……… 20,000円
- 計……………225,000円
また、初期投資はだいたい100万~200万円。
もちろん、細部や器具にこだわれば高額になってきますし、できるだけ自分で手作りで改造、となるともう少し抑えることも可能です。
■ ここに気をつけて!
調理の有無による設備の許可条件の違い
さて、最後に調理するタイプと調理しないタイプについて、許可条件の違いについてみていきましょう。これをクリアしなければ保健所から許可がおりませんので、きっちり確認しておきたいところです。
調理する場合(お弁当・カフェ・パンなど)
- 生ものは提供しない
- 車内での調理加工は小分け・盛り付け・加熱処理など簡単なものに限る
- 食器は一回限りの使用とする
(※使いまわす場合は給水タンクの容量を200リットル以上にすること) - 大量の水を要する調理加工は行わない
(※大量の水を使う場合は給水タンクの容量を200リットル以上にすること) - 提供する食品は単一品目に限る
(※二種以上の場合は給水タンクの容量を80リットル以上にすること)
また、調理する場合でも調理師免許は必要ありません。
調理しない場合(乳製品・ハム・魚加工品など)
- 車内での加工調理は一切おこなわない
- 食品は予め包装されたものに限る
また、これらは一例ですので、細かい決まりを知りたい人は、以下のページを参考にしてください。
○自動車関係営業許可申請手続等の手引
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/files/zidousya.pdf
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